在宅ワークをしてある程度の金額が稼げるようになると、開業届を出すかどうか迷いますよね。
開業届を出すと、あなたは個人事業主になります。
事業主になったからって前日までと仕事内容はまず変わりませんが、所得の扱いはちょっと変わります。
雑所得と事業所得、税金の違いを具体例で説明します。
開業届と所得税の青色申告承認申請はセットで提出!
私は2020年の1月22日に税務署に開業届を出しました。同時に「所得税の青色申告承認申請」という書類もセットで提出しました。
この書類が何かというと
- 開業届…個人事業主になります!収入は雑所得じゃなくて事業所得だよ!
- 所得税の青色申告承認申請…帳簿をちゃんとつけるから、事業所得の計算の時に55万円オマケしてね!e-TAX使うと更に10万円オマケだよ!
という、税金の計算方法について税務署に申請する書類なんです。
税額が違う!雑所得と事業所得の違いを具体例で計算
開業届を出していないときには、在宅ワークは本業・副業に関わらず「雑所得」という扱いです。
開業届を出して個人事業を営むと、在宅ワークは本業・副業に関わらず「事業所得」という扱いになります。
「在宅ワークで年間200万円の収入・10万円の経費がある」場合
いずれも2020年分からの所得税の控除額で計算します。
「雑所得」で計算
収入200万-経費10万=雑所得190万円
雑所得190万円-基礎控除48万円=課税所得142万円
課税所得142万円×所得税率5%=税額7万1,000円
「事業所得」で計算
収入200万-経費10万=事業所得190万円
事業所得190万円-青色申告特別控除(e-TAX申告)65万円-基礎控除48万円=課税所得77万円
課税所得77万円×所得税率5%=税額3万8,500円
ある程度の収入があると「事業所得」の方がお得
社会保険料控除とかすっとばして非常にざっくりですが、同じ収入200万円でも「雑所得」と「事業所得」では、単純比較で税額に3万2,500円の差が出る計算です。
ある程度の収入があった場合、雑所得に比べて税金面で有利になるのが事業所得です。
会社員などで本業が別にあり、もともとの課税所得が多いうえに副業でもそこそこ儲けている人は「課税される所得金額の合計」が多くなり、それに従って税率も高くなるため、副業分は青色申告特別控除+事業所得とした方が、雑所得よりお得になると思います 。
ただし、青色申告特別控除が使えないとお得度は下がりますので注意が必要です。