「副業の雑所得が20万円を超えたら確定申告の必要がある」という話を聞いたことがありますか?
ここでは「雑所得」が正しいのですが、解説サイトによっては「雑収入」と平気で間違って書いている人もいます。
「雑収入」と「雑所得」は、対象となる金額が違います。
また、個人事業主と会社員の場合でも考え方が異なってきます。分かりやすく解説します。
雑収入と雑所得は別グループ
「雑収入」は事業所得に分類されます。これは「売上」と同じく自営業の人が使う勘定科目です。
会社員の副業の確定申告では、事業所得である「売上」は使えません。そのため、同じく事業所得である「雑収入」も使えません。
会社員の副業の収入は「雑所得」になります。
わかりやすくアイドルに例えるとこんな感じです
- 雑収入…事業所得グループ所属・チーム収益のメンバー
- 雑所得…グループ名そのもの
もう少し詳しく説明していきますね。
雑収入は事業で使う勘定科目
事業とは、開業届を出した上で営む自営業のことです。
雑収入は、その自営業の経理で使う勘定科目です。
事業のメインの売り上げに分類されない「その他の収入」を指します。
事業所得=事業収入(メインの売り上げ)+雑収入-経費
具体的な例をあげると
- 会社名義の銀行預金の受取利息
- 美容院などでの店販品売り上げのメーカー報奨金
- 古い工場機械をスクラップ業者に売った時の売却益
- 同業者に仕事を紹介したときに貰った紹介料など
このように、メインの売り上げとは別の稀にしか発生しない少額の収入は「雑収入」とみなされます。
会社員の副業は開業届を出していても「事業」扱いにならない
会社員の副業は、どんなに真剣に取り組んでいても、開業届けを出していても、自営業である「事業」とはまずみなされません。
なぜなら、会社員という「本業」があるからです
自営業の方でめちゃくちゃ利益を出していて「会社員のほうが片手間の副業なんです!」というレベルであれば、事業収入として青色申告できるかもしれませんが、ほとんどの場合は「会社員の副業=雑所得で申告」となります。
\自分にピッタリの税理士を見つけるなら/
雑所得は既定の9種以外の所得
「所得」は給与所得や事業所得だけではありません。所得の種類は10種類に区分されています。
金融広報中央委員会「知るぽると」より
上記の表にもあるように「雑所得」とは「他の9種類の所得のどれにも属さない所得」を指します。先ほどの図をおさらいしましょう。
- 雑収入…事業所得グループ所属・チーム収益のメンバー
- 雑所得…グループ名そのもの
例えば、会社員が副業でライター収入を得た場合、ライター収入は「雑所得」です。
しかし、本業として開業届を出してライターをした場合、ライター収入は「売上(事業所得)」です。
そして、メインのライター売上以外の「備品の売却益」や「仲間の紹介料」など頻度の少ない収入が「雑収入」になります。
会社員でよくある雑所得の例
- 副業(開業届を出さないレベル)の収入
- 時々やるオークションの収入
- 自宅の太陽光の売電収入
- 原稿料・講演料など
もちろん、雑所得の収入にも経費は認められます。
雑所得=雑所得での収入-経費
雑所得での経費の例
- クラウドソーシング手数料
- オークション手数料
- 銀行振込手数料
- 副業で出張した場合の交通費など
雑収入と雑所得は正しく把握しよう
会社員で副業をしている人、個人事業主として事業を営んでいる人は、「雑収入」と「雑所得」の違いを正しく把握しておきましょう。
税務署に質問するときや会社の経理担当者から何か聞かれたときに、「どっちのことを言っているのかわからない」という事態を回避できます。
個別相談を希望するなら
「うちの場合はどうなるの!?」という込み入った内容は、税理士さんか商工会・青色申告会に相談しましょう
無料で専任のコンシェルジュがあなたにぴったりの税理士を探してくれる「税理士紹介ネットワーク
- 個人事業主にも親切丁寧な税理士希望
- 特定の業界の申告経験が豊富な税理士希望
- 女性事業主なので女性税理士希望
- クラウド会計ソフトに強い税理士希望
複数の税理士から、顧問料や確定申告手数料を比較して選ぶことも可能です。
専任コンシェルジュに税理士との契約交渉までサポートしてもらえるので「税理士先生には意見が言いにくい…」と困っている人も安心です!
\フランクに相談できる税理士を見つけよう/