配偶者の扶養内で働きたいママは、パートで働く場合「103万円の壁」「130万円の壁」といった言葉を聞いたこともあるでしょう。
在宅ワークでも、「103万円の壁」「130万円の壁」は関係あるのでしょうか?
税金や年金、社会保険について分かりやすく解説します。
103万円の壁は所得税の壁
所得税は、世帯ではなく個人の収入にかかる税金です。
しかし収入全額に対して税金がかかるわけではありません。
「必要経費や年金保険料などの支払いに使ったお金は、所得税の計算から除きます」というシステムがあります。これが「控除」です。
控除には「基礎控除」「扶養控除」「給与所得控除」「社会保険料控除」「生命保険料控除」など、色々な種類があります。
働く人の控除金額の基本
正社員・パートなどの給与収入の場合
基礎控除48万円+給与所得控除55万円=103万円
在宅ワークなどの請負・業務委託や個人事業主の場合
基礎控除48万円+家内労働者等の必要経費の特例55万円=103万円
(2020年分からの所得税の控除額で計算)
この基本的な控除額が103万円であるため、収入を103万円以下に抑えれば、所得税の計算の対象になる金額は実質0円になります。
これが「103万円の壁」なのです。
106万円・130万円の壁は社会保険料の壁
社会保険料とは「年金保険料」「健康保険料」のことです。
所得税はかかってもいいから、もう少し長く働きたいというママには「130万円の壁」を意識して働く人もいます。また大企業でパート雇用の人は「106万円の壁」を意識せざるを得ない人もいます。
大企業で106万円の壁を超えると社会保険に加入
一定条件を満たした大企業でパート雇用になると、年収106万円以上で会社の社会保険に加入することになります。 ※
パートの給料の中から、厚生年金保険料と健康保険料(協会けんぽや共済組合など)を負担することになります。これが「106万円の壁」です。
※パート・アルバイト等の厚生年金加入要件(2018年8月現在)
- 正社員が501人以上
- 収入が月88,000円以上
- 雇用期間が1年以上
- 所定労働時間が週20時間以上
- 学生ではない
ただし、国は段階的に社会保険の適用拡大を進めており、2021年以降に「正社員が501人以上」という条件が撤廃され、中小企業でパート雇用の人も社会保険に加入する可能性が出ています。
106万円以下の給与収入+副業なら扶養のまま
106万円の壁を超えて勤め先で社会保険に加入する場合、配偶者の年金・健康保険の扶養者から外れなくてはなりません。
しかし、パートでは106万円以下の給与収入に抑えて会社の社会保険制度に加入せず、配偶者の年金・健康保険の扶養に入り続け、副業で給与収入とは別に月に数万円の収入を得るという方法もあります。
この場合、給与収入と副業収入の合計が「130万円の壁」を超えるまでは配偶者の扶養で居続けられます。
130万円の壁は夫の社会保険の扶養条件
夫の社会保険の被扶養者の条件は、年収130万円未満である場合が多く、この被扶養者の条件が「130万円の壁」と呼ばれています。
被扶養者に該当する条件は、被保険者(夫)により主として生計を維持されていること、及び次のいずれにも該当した場合です。
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
日本年金機構|従業員が家族を扶養にするときの手続き
130万円の壁を超えると支払う保険料はいくら?
パート勤めの人が年収130万円を超えて夫の扶養から外れた場合、自身の勤め先の社会保険に入ります。(一部の士業の事務所など、社会保険を完備していない会社もあります。その場合は国民健康保険になります)
年収140万円の人が勤め先の社会保険に加入した場合
年収140万円=月収11万6,000円で計算
協会けんぽ健康保険料(40歳未満) 5,841円
協会けんぽ健康保険料(40歳以上) 6,862円(介護保険料含む)
厚生年金保険料 10,797円
月額合計16,638円/17,659円(介護保険料含む)
※2019年度の協会けんぽ東京都の保険料率で計算
在宅ワークの人は勤め先の社会保険がありません。 在宅ワークで年収130万円を超えて夫の扶養から外れた場合、自分で国の国民年金・国民健康保険に入る手続きをします。(文芸美術国民健康保険組合など業界団体の健康保険を利用する人もいます)
年収140万円の人が国民年金・国保に加入した場合
(年収=売上140万円とします)
売上140万円-家内労働者等の必要経費の特例55万円=総所得88万円で計算
国民健康保険料(40歳未満) 8,700円
国民健康保険料(40歳以上) 10,664円(介護保険料含む)
国民年金保険料 16,410円
月額合計25,110円/27,074円(介護保険料含む)
※2019年度の東京都渋谷区の保険料率で計算(保険料率は自治体によって異なります)
青色申告特別控除を使えると国民健康保険料が安くなる
国民健康保険料の計算は「課税標準額」に各種保険料率をかけて計算します。
課税標準額=総所得(収入-経費)-青色申告特別控除-住民税の基礎控除
在宅ワークの人は、収入からみなし経費として「家内労働者等の必要経費の特例55万円」が差し引けます。
さらに青色申告の個人事業主であれば青色申告特別控除65万円(e-Tax使用)も差し引けます。
在宅ワークの収入が130万の壁を超えた人は、開業届と青色申告承認申請を出して青色申告特別控除を使えるようにした方が、国民健康保険料が安くなる可能性が高いのです。