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会社員の副業で「開業届」は出せるの? 青色申告特別控除は?

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会社員の副業で「開業届」は出せるの? 青色申告特別控除は?

会社員が副業をしている場合、開業届を出して会社員兼個人事業主となることはできるのでしょうか?
たとえば会社勤めをしながら副業ライターの仕事をしている場合は?
※会社の制度・副業の容認についてはこの記事では触れません。

結論から言うと
  • 条件を満たせば会社員も個人事業主になれる
  • ただし青色申告はできない場合が多い
  • 会社員の副業は「業務にかかる雑所得」
桃子

詳しく解説します!

目次

個人事業主の「事業」の基準とは?

本業として開業届を出す場合、扶養内パート並みの収入であっても比較的すんなり個人事業主と認められます。

しかし、会社員として給与収入がありながら、副業の個人事業主として開業届を出す場合、税務署から詳しく質問をされる場合があります。

開業届を出すレベルの「個人事業」として認められるポイントは、「繰り返し・継続・独立」して仕事をしているかどうかです。

  • 繰り返し…同じ業務(ライターならライティング)を繰り返し行っているか
  • 継続…単発の仕事ではなく継続受注の取引先があるか
  • 独立…在宅勤務やアルバイトのように誰かに雇われた従業員ライターは該当しない

「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいい、「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。

国税庁タックスアンサー

上記の条件に当てはまる人が、個人事業主として開業届を出せます。

個人事業主と業務委託契約

一部のオンライン派遣会社では、サービス名として「在宅派遣」をうたっていながら、在宅で業務を行うスタッフ本人は派遣雇用契約ではなく「業務委託契約」として働いている場合があります。

業務委託契約は「雇われている」状態ではないので、業務委託契約で働いている人は、開業届を出して個人事業主として確定申告をすることも可能です。

会社員は開業届を出しても青色申告できない場合がほとんど

本業が「会社員」の人が、副業で開業届を出した場合、青色申告は使えない場合がほとんどです。

副業収入は確定申告の際に「業務にかかる雑所得」として「白色申告」することになります。

つまり、副業の開業届=青色申告 とはならないんです。

えーっ、青色申告特別控除は使えないの!?

桃子

はい、残念ながら、雑所得は青色申告できません

青色申告できるのは事業所得・不動産所得・山林所得のみです

最高裁判所の判例や国税不服審判所の裁決などによれば、その仕事が「事業所得」かどうかは、以下のポイントで判断されています。

・自己の計算とリスクにおいて、独立して営まれていること
・営利性・有償性があること
・反復・継続して業務があること
・取引に費やした精神的・肉体的労力の程度
・人的・物的設備の有無
・事業として客観的に成立しているか

国税不服審判所
桃子

これを見ると、自営業としてしっかり時間と労力を注ぎ込んでたら「事業所得」ってことですね…

ざっくりいうと、個人でやった仕事の収入を「事業所得」として申告するには、「本業」である必要があるんです。

つまり会社員という本業がある場合、個人でやった副業は「本業」ではありませんね。
この場合、副業のお金は「雑所得」の扱いになります。

開業届の有無にかかわらず雑所得が20万円を超えると確定申告が必要

副業の雑所得が20万円を超えたら確定申告の必要がある」という話を聞いたことがありますか?
給与所得者であっても、給与とは別に「不動産収入」や「副業の収入」などがあり、収入-経費=20万円を超える場合は、原則として確定申告をしなければなりません。

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

国税庁タックスアンサー

これは単純に所得の金額で確定申告の必要性が変わるという判断であり、雑所得20万円が開業届の判断ラインではありません。

開業届の有無にかかわらず、給与以外の所得が20万円以上あれば、確定申告の必要があります。

また、年に一回本を出版して、原稿料(雑所得)が20万円以上になった場合、その人は個人事業主になるかといえば、当てはまりません。
会社員が個人事業主と認められるには、あくまで「繰り返し・継続・独立」して仕事をしているかどうかがポイントになります。

副業で何円稼いだら「事業所得」と認められるか?国税局に聞いてみた!

いや、でも給与収入より副業の方が儲かってるんだけど…

そういう場合、会社員の副業でも「事業所得」と認められるのでしょうか?

桃子

国税局電話相談センターに電話して聞いてみました!

副業が「雑所得」になるか「事業所得」になるかの判断基準は、一律に「年間〇円稼いだら事業所得です」というわけではありません。
具体的な金額ではなく、個人の仕事の状況ごとに税務署が判断しています。
気になる人は、管轄の税務署に直接問い合わせて確認してください。

国税局電話相談センターの中の人のコメント

国税局的には、個別判断ということのようです。

現在のところ、ほとんどの場合、会社員の副業で「事業所得」と認められることは難しいと言えます。
しかし今後、働き方改革で副業ワーカーが多くなれば、副業収入の扱いが変わる可能性はゼロではありません。

それでも副業の稼ぎを「事業所得」で申告したい!青色申告したい!という場合は、管轄の税務署に直接問い合わせて確認するか、税理士に相談してみましょう。

個別相談を希望するなら

桃子

「うちの場合はどうなるの!?」という込み入った内容は、税理士さんか商工会・青色申告会に相談しましょう

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