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開業届の控えがない!? ないと困るの? 再発行する方法を解説!

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開業届って、手元に控えを持っていますか?

保育園や学童保育の手続き、補助金や助成金の申請、税理士と顧問契約を結ぶときなど、あなたが個人事業主であると証明するために「開業届の控え」が必要になることがあります。

この記事では、開業届を出したものの、後になって「あっ、控えをもらうのを忘れて手元に何もない!」という人や、「控えをなくしちゃった!」という人のための、開業届の写しを手に入れる方法を説明します。

目次

持続化給付金のために開業届が必要な人

持続化給付金の「C-1.2020年新規開業特例」などの申請に限れば、書類はスマートフォン等で撮影した写真データでもOKなので、税務署に行って「閲覧請求」をすれば、開業届を閲覧したときに写真に撮ることで「開業届の写真データ」が手に入ります。

開業届の閲覧請求の方法

  1. 自分が開業届を提出した税務署に行く
  2. 開業届の「閲覧請求」を依頼する(手数料なし)
  3. 税務署に保管されている開業届の原本を見せてもらえる
  4. 写真に撮る

メリットは、税務署に行ったその場ですぐ閲覧できることと、手数料が無料なこと。

デメリットは、持ち出してコピー等はさせてもらえないので、写真データでOKという手続きでしかこの方法が使えないこと。(持続化給付金はOK)

桃子

ただ、今後も「開業届の控え」が必要になってくる場面が出てくると思うので、私のおすすめは「保有個人情報開示請求」の手続きです

紙ベースの「開業届の写し」が必要な人

保育園や学童保育の手続き、補助金や助成金の申請、税理士と顧問契約を結ぶときなど、あなたが個人事業主であると証明するために、紙ベースの「開業届の写し」が必要になることもあります。

桃子

方法は2つあります

簡単なのは「開業届を出しなおす」方法、安心確実なのは「保有個人情報開示請求書」を使う方法です。
ただし「開業届を出しなおす」方法には大きな欠点があります。詳しく見ていきましょう。

開業届の再提出で控えを手に入れる方法

開業届を、前回と全く同じ内容で提出しなおす方法です。

ただし、持続化給付金の手続きでは絶対にこの方法を使ってはいけません。理由は後述します

開業届の提出期間は「事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内」と定められています。が、遅れても罰則はありません

桃子

ぶっちゃけ半年くらい遅れて出してる人もいますし、無届けで事業を続け、税務署からお尋ねがあって初めて開業届を出したツワモノもいます(未申告で追徴課税かかるので、良い子はマネしてはいけません)

同じ内容の開業届を改めて出し直しても問題ありません(税務署に確認済)
ただし、前回の開業届の内容が上書きされ、「税務署に届け出た日付」が出しなおした日になります。

開業届の再提出の方法

  1. 前回と同じ開業日で、改めて開業届を作成
  2. 原本のコピーを取り、欄外に「控え」と書く
  3. 開業届原本と控えの2枚をセットで税務署に提出する(郵送であれば返信用封筒を同封)
  4. 窓口ならその場で収受印を押した「控え」を受け取れる(郵送なら後日返送される)

注意!持続化給付金では使えない!

開業届の再提出をすることで、「開業届を出した日」が更新されます。
たとえば2020年1月に開業届を出していたのに、再提出することによって提出日が2020年7月になってしまう、ということです。

持続化給付金の特例では、開業届の提出日に条件があります。

B-1 2019年新規開業特例
個人事業の開業・廃業等届出書
(開業日2019年12月31日以前かつ提出日2020年4月1日以前

C-1 2020年新規開業特例
※開業日が2020年1月1日から3月31日まで
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること

持続化給付金申請要領 個人事業者等向け

このため、開業届の再提出をすることで持続化給付金の条件に当てはまらなくなる=申請できなくなってしまうのです。

持続化給付金の場合は、とりあえず急ぎで「閲覧請求」して写真データを手に入れつつ、同時に「保有個人情報開示請求書」を税務署に提出して、後日、紙ベースの「開業届の写し」を手に入れて「今後はこれで安心!」という戦略がおすすめです。

個人情報開示請求で開業届の写しを手に入れる方法

開業届は行政が保管する個人情報なので、個人情報開示請求で「原本の写し」を手に入れることができます。

桃子

個人情報開示請求ってなんだか大げさに聞こえますが、開業届の控えを無くした人でも簡単に請求してOKです

保有個人情報開示請求の手続き方法

  1. 税務署か国税庁のサイトから「保有個人情報開示請求書」を手に入れる
  2. 最初に開業届を提出した税務署の窓口へ「保有個人情報開示請求書」を直接提出または郵送する
  3. 30日以内に「開示・不開示の決定」通知がくる
  4. 通知に同封の「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」に「写しの交付が必要」と記入して、税務署の窓口へ直接提出または郵送する(手数料300円)
  5. 税務署の窓口ならその場で写しが交付される、郵送なら後日写しが送付される

ちょっと時間はかかりますが、紙ベースの「開業届の写し」が手に入ります。

桃子

なくさないよう、大事に保管しておきましょう

当ブログは、あくまで省庁等で公開されている一般的な内容について、難解な専門用語をわかりやすく噛み砕いて説明するブログです。個別の込み入った事例にはお答えできません。
また、執筆時点の各種法令に基づいて記事を作成しているため、内容が最新の情報であるとは限りません。
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税についての相談窓口|国税庁

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