2022年1月から領収書等のスキャナ保存要件が緩和される電子帳簿保存法ですが、個人事業主でも電子帳簿保存ルールに対応できるのでしょうか?
というか、そもそも電子帳簿保存ルールに対応しなくてはいけないのでしようか?
電子帳簿保存法に対応しないと青色申告特別控除が使えないって聞いたような…
安心して下さい!
青色申告特別控除のために完璧に電子帳簿保存法に対応する必要はありません。
でも、PDFデータ等で受け取った請求書・領収書をプリントアウトして保存することはNGになりました。
なので、請求書・領収書データの部分だけでも、電子帳簿保存に対応する必要があるのです。
クラウド会計ソフトを使えば比較的簡単に電子帳簿保存に対応できますので、まずは有名クラウド会計ソフトの対応状況を見ていきましよう。
そもそも、電子帳簿保存ってなに?
国税庁のいう「電子帳簿保存」って、なんだか馴染みがないお堅い言葉ですよね。
ざっくり言うと「経理データの保存」ってことです
個人ならまだしも、大企業で「7年分の帳簿・税務書類」って膨大な量で、書類の保管のためだけに大きな倉庫を借りる負担が発生していました。
そのため「データで保管させてくれ!」という経済界の要望があり、それに対応してデータ保管する際のルールを定めた電子帳簿保存法が作られました。
この電子帳簿保存法には3つの区分があります。
- 電子帳簿保存:会計ソフトで作った帳簿データ・申告書類データの保存
- スキャナ保存:紙の請求書・領収書をスキャナやスマホカメラで画像データ化して保存
- 電子取引:メール添付やネットからダウンロードした請求書・領収書データの保存
2022年1月から施行される改正電子帳簿保存法では、個人事業主にも影響がある「電子取引データの印刷保存の廃止」が決定されました。
これがどういうことかというと、例えばAmazonで仕事に関係がある書籍を購入した際、領収書はAmazonからPDFでダウンロードしますよね。
従来はこのPDF領収書をプリントアウトして保管してもOKという措置があったのですが、改正電子帳簿保存法では、出力書面の保存措置が廃止され、データのままで保存することとされました。
さらにこのとき、PDF領収書に「タイムスタンプ」という電子認証を付与しなければなりません。
これは「後から領収書の金額などを改ざんできなくするため」に必要なものです。
この「タイムスタンプ」は、紙の請求書・領収書をスキャナやスマホカメラで画像データ化して保存する場合にも必要です。
要するに、単に日々の仕訳入力を会計ソフトでやっているだけでは、電子帳簿保存法に対応していることにならないわけです。
請求書・領収書に「タイムスタンプ」を付与できるかがポイントです
「タイムスタンプ」をどうやって付与する?
電子帳簿保存に必要な「タイムスタンプ」は、会計ソフトの機能として装備されています。
2021年10月1日現在の、個人事業主向けのクラウド会計ソフトについて、改正電子帳簿保存法の対応状況を調べてみました。
freee|個人プレミアムプランのみ
個人事業主に人気の会計freee
しかも、電子帳簿保存のうち個人プレミアムプランで対応可能なものは「スキャナ保存」のみ。
帳簿データ・申告書類データを含めた電子帳簿保存にフル対応できるのは、法人の最上級であるエンタープライズプランだけです。
意外にもfreeeの個人用は「電子帳簿保存:会計ソフトで作った帳簿データ・申告書類データの保存」に未対応なんですね。
他のクラウド会計ソフトメーカーはすでに対応済みなので、freeeもこれから対応が決定するのかもしれません。
マネーフォワード クラウドシリーズ|2021年10月〜順次対応
個人事業主から中小企業まで幅広く導入されているマネーフォワードクラウド
個人事業主用の「マネーフォワード クラウド確定申告」も、もちろん対応しますす。
しかも、タイムスタンプを付与した請求書・領収書データは、電子帳簿保存法の保存要件に対応している『マネーフォワード クラウドBox』で無料で保管してくれるという太っ腹!
簡単に請求書・領収書データの管理ができそう!
やよいの青色申告オンライン|一部対応済
安定の老舗メーカー弥生株式会社が提供するやよいの青色申告オンライン
やよいの青色申告オンラインでは「スマート取引取込」機能があり、「弥生 レシート取込アプリ」と連携すればタイムスタンプを付与できます。
ただし、クラウドのやよいの青色申告オンラインでは「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」には対応していませんので、青色申告特別控除を受けるためにはe-TAXによる電子申告が必須となります。
「優良な電子帳簿」に対応せず65万の青色申告特別控除を受ける方法
改正電子帳簿保存法では、新たに「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」という制度が設けられています。
これは、青色申告で保存しなければならない総勘定元帳、仕訳帳その他必要な帳簿(売掛帳や固定資産台帳等)について、訂正や削除の履歴が残る形でデータ保存等をした人は、以下の2つの特典が受けられるものです。
- 万が一申告漏れがあった際、過少申告加算税が10%→5%に軽減される
- ⻘⾊申告特別控除(65万円)を受けられる
えっ「優良な電子帳簿」じゃないと65万円の⻘⾊申告特別控除が受けられないの!?
安心して下さい、税務署に直接確認ました!
会計ソフト& e-TAXで確定申告してれば、65万円の⻘⾊申告特別控除が受けられます!
そもそも、55万円の⻘⾊申告特別控除を65万円にする要件は、e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存の、どちらか片方でOKです。
私はもともと会計ソフト+ e-Taxで電子申告していたので、何も変更しなくてOK
ただし、電子帳簿保存法は、短いスパンで改正を繰り返している法律です。
今後、⻘⾊申告特別控除の要件が変わらないとも言い切れませんので、クラウド会計ソフトの導入など、できるところから始めてみてはいかがでしょうか。