フリーランスで働く女性の中には、家族の扶養の範囲内で調節しながら働いている人も少なくありません。
今回「持続化給付金をもらったら健康保険の扶養から外れるの?」という質問があったので、調べてみました!
結論
コロナ関係の給付金は健康保険の扶養認定に影響しません
なぜって、2020年4月に厚生労働省がそう通達を出しているからです。詳しく解説しますね。
「頑張った仕事分」+「持続化給付金」= 130万超え
2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が一時的にダウンしてしまった人の話がよく耳に入りました。
収入減を挽回しようと、春ごろから仕事をめっちゃ頑張った人もいるんじゃないでしょうか。
私もその一人です!
ありがたいことに、国から持続化給付金や自治体独自の給付金、休業補償金などの制度が設けられましたね。給付金を受け取ったフリーランスの人も少なくないでしょう。
ところが、なかには「頑張った仕事分」+「持続化給付金」で収入が130万円を超えてしまう! 今まで扶養から出ないようにしていたのに! という人も出てきました。
健康保険の扶養認定は年収130万円未満
協会けんぽ(全国健康保険協会)や企業独自の健康保険組合のほとんどで、家族を扶養に入れる際の条件の一つに「年収130万円未満」があります。
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
被扶養者とは?|全国健康保険協会
パートでもフリーランスでも、健康保険では被扶養者(扶養に入っている人)の年収が130万円以上になると、扶養から外されてしまいます。
配偶者の健康保険に入れなければ、自分で国民健康保険などに加入するしかありません。
国民健康保険料と国民年金保険料の負担は年間30万円以上
もし年収が130万円を超えてしまい、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになった場合、保険料の負担は合わせて年間30万円以上になります。
国民健康保険料は自治体ごとに差があります。
例:東京都渋谷区
年収150万円かつ青色申告特別控除を受けた個人事業主(40代)
国民健康保険料…月額1万627円(令和2年度の試算シートより)
国民年金保険料…月額1万6,540円(令和2年度)
合計…月額27,167円(年額32万6,004円)
けっこうな負担ですね…!
2020年分の扶養認定にコロナ関係の給付金・補償金などはカウントしない
継続した収入アップなら、国民健康保険料と国民年金保険料の負担にも耐えられるかもしれません。しかし、国からの給付金のおかげで「たまたま一時的に」収入が増えてしまった人は、扶養から外れると困りますよね。
このような事例が出ることを見越して、厚生労働省は2020年の4月に健康保険の扶養認定についての通達を出しました。
被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと。
被扶養者の収入の確認における留意点について|厚生労働省
ハッキリ「一時的な事情等により、結果的に130万円以上となった場合においても、被扶養者認定を遡って取り消さない」と書いてあります!
つまり、持続化給付金などで2020年だけ一時的に年収130万円以上になってしまった場合でも、扶養に入ったままでいられるんです。
もし「うちの健康保険組合ではどうなんだろう」と不安な方は、この厚生労働省の通達文を見せて
「持続化給付金コミだと130万円超えちゃうんですけど、給付金を除いたら130万円未満なんです!」
と説明して確認を取っておきましょう。
ちなみに、健康保険の扶養ではノーカンの持続化給付金ですが、所得税では課税対象になりますよ!
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